特別加入のご依頼はお早めに!

労災保険の「特別加入」とは?

建設業や運輸業で独立開業をされる皆様、開業にあたって色々とご準備、大変かと存じます。
営業活動、会計、健康保険、年金…と準備が多岐にわたる中、
労災保険の特別加入手続きはお忘れではないでしょうか?

最近は、発注者や元請業者の要請により、
労災保険に加入していないと、現場への立ち入りが認められない」という場合も多々見受けられます。
後述の通り、特別加入は即日の加入ができないことから、早めの手続きをお勧めします。

ここで労災保険を少しご存じの方ですと、
「元請が加入する現場労災で、下請まで保護されるのでは?」と思われるかもしれません。

実は労災保険は「労働者災害補償保険」の略で、元請も下請も
原則は労働者(雇われている人)にしか適用がされないこととなっています。
「個人事業主」(フリーランス)や「法人の役員」は労働者ではありませんので、
原則労災保険は適用されないということになります。

とはいえ、労働者と同じような作業をするとすれば危険度は変わらない、ということで、
例外的に別途手続きを行うことにより、労働者と同様の保護を受けられるようにする。
・・・これが特別加入の制度なのです。

特別加入をするには

特別加入には3種類の制度があり、手続きの方法が異なります。

  • 第1種特別加入(中小事業主)…業種ごとに一定数(建設業:300名)以下の従業員がいる個人事業主・法人の役員
  • 第2種特別加入(一人親方)…一定の業種で、労働者を雇用していない個人事業主・法人の役員
  • 第3種特別加入(海外派遣)…こちらは説明を割愛いたします。

独立開業をする建設業の方ですと、従業員の有無により「中小事業主として加入するのか」「一人親方として加入するのか」が分かれます。

法令の規定により、中小事業主として加入する場合は「労働保険事務組合」、一人親方として加入する場合は「特別加入団体」にそれぞれ加入し、これらの組合や団体を介して役所(労働基準監督署)へ加入を届け出る必要があります。いきなり役所へ「特別加入したい」と言っても加入させてもらえないのです。

労働者の労災保険は雇用された日から適用されるのですが、特別加入の場合は最速でも役所へ届け出た翌日からしか適用されません。従って、特別加入の必要が生じましたら、お早めにご相談いただければと思います。

弊所での手続きについて

弊所では、以下の事務組合・団体を介して手続きをいたします。

  • 中小事業主…埼玉SR経営労務センター
  • 一人親方(建設業)…さいたまSR建設業共済会
  • 一人親方(運輸業)…さいたまSR運輸業共済会(個人タクシーや個人貨物運送業者など)

費用についてはこちらの報酬に関するページを、制度に関するご不明な点や、加入のご相談はこちらのお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

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