報酬基準・サービス詳細

顧問契約(月額制の相談・社保手続代行)

顧問契約は、「労務相談」+「社会保険・労働保険手続代行」が含まれます。
いずれかのみをご希望の場合は、下記金額の70%を基準にお見積りいたします。
なお、下表は基準であり、個別の事情に応じ都度お見積りさせていただきます。

人員数1~45~910~1920~2930~4950~6970~99100名以上
報酬額25,00035,00045,00055,00065,00085,000105,000ご連絡ください

※人員数=雇用保険被保険者数+(雇用保険非加入従業員÷2) の式で計算いたします。
※記載金額はすべて消費税別、源泉所得税控除前の金額です。

「労務相談」の内容

お電話・メール・チャットツール・WEB 会議・面談にてご相談いただけます。
〇労働・社会保険諸法令に関する相談・助言
〇人事・労務に関する相談・助言

「社会保険・労働保険手続代行」に含まれるもの

〇健康保険・厚生年金・雇用保険の資格取得・喪失手続き
〇算定基礎届・月額変更届・賞与支払届の作成及び届出
〇概算・確定保険料申告書(年度更新)の作成及び届出
〇労災保険の給付請求に係る書類の作成及び提出
〇労働者死傷病報告の作成及び届出
〇事業所の新設・変更・廃止に関する書類の作成及び届出

この契約に含まれないもの(別料金にて承ります)

〇就業規則・諸規程の作成・変更に関する業務
 ※規程全体のリーガルチェックも別料金となります。ただし、部分的な内容に関するご相談は、
  労務相談の範囲内にて承ります(追加料金不要)
〇雇用関係助成金の申請業務
〇年金給付申請業務
〇労働安全衛生法に基づく届出、その他の業務(労働者死傷病報告の作成・届出を除く)
〇不服申し立てに関する業務
〇求人、労働者派遣に関する届出、その他の業務

スポット<都度払い>

顧問契約をせずに手続きをご依頼いただく場合や、顧問契約に含まれない手続の報酬額です。

カテゴリー手続内容報酬額(税別)顧問契約に…
入社関係健康保険・厚生年金 資格取得届
(健保組合の場合はそれぞれ算定)
5,000
×被保険者数
〇含まれる
雇用保険 資格取得届
(外国人雇用状況届出)
5,000
×被保険者数
〇含まれる
健康保険 被扶養者(異動)届
国民年金 第3号被保険者関係届
15,000〇含まれる
国民年金 第3号被保険者関係届
(健保組合の事業所における配偶者分)
5,000〇含まれる
退職関係健康保険・厚生年金資格喪失届
(健保組合の場合はそれぞれ算定)
5,000
×被保険者数
〇含まれる
雇用保険 資格喪失届(離職票無)
(外国人雇用状況届出)
5,000
×被保険者数
〇含まれる
雇用保険 資格喪失届(離職票有)
(外国人雇用状況届出)
10,000
×被保険者数
〇含まれる
会社設立健康保険・厚生年金 新規適用届
(資格取得届は別途算定)
35,000〇含まれる
事業所新設労働保険 保険関係成立届・
雇用保険 適用事業所設置届
(資格取得届は別途算定)
45,000〇含まれる
移転健康保険・厚生年金 名称・所在地変更届20,000〇含まれる
労働保険 名称、所在地等変更届20,000〇含まれる
雇用保険 事業所各種変更届20,000〇含まれる
事業所廃止健康保険・厚生年金 全喪届20,000〇含まれる
労働保険 確定保険料申告書(廃止)20,000+
1,000×従業員数
〇含まれる
雇用保険 適用事業所廃止届
(資格喪失届は別途算定)
20,000〇含まれる
年次届出
月次届出
健康保険・厚生年金
算定基礎届・月額変更届・賞与支払届
(健保組合の場合はそれぞれ算定)
3,000
×被保険者数
〇含まれる
労働保険 概算・確定保険料申告書
(労働保険番号ごとに算定)
20,000+
1,000×従業員数
〇含まれる
給付関係健康保険・労災保険 給付関係手続1つの届出書ごと
30,000
〇含まれる
雇用保険 育児休業給付金・
高年齢雇用継続給付(初回請求)
15,000〇含まれる
雇用保険 育児休業給付金・
高年齢雇用継続給付(継続受給時)
7,500〇含まれる
就業規則就業規則・社内諸規程の新規作成・届出100,000~×含まれない
就業規則・社内諸規程の変更・届出30,000~×含まれない
就業規則・社内諸規程の
全体的なリーガルチェック
15,000~×含まれない
※部分的なご相談は
顧問契約に含まれます
就業規則・社内諸規程の届出のみ3,000〇含まれる
助成金雇用関係助成金の申請代行ご連絡ください×含まれない

給与計算代行

給与計算受託時の報酬は、支払1度ごとに、基本料金」+「人数従量料金で構成されております。

基本料金

給与の場合、勤怠締日~支払日の日数に応じ、下表の報酬額となります。日数は、曜日回りに関係なく、就業規則などで定められた原則の支払日により判断いたします。支払日が複数設定されている場合は、支払日ごとに算定いたします。一方、1つの支払日に対して、複数の締日が設定されている場合は、就業規則上発生しうる最も短くなる締日により算定いたします。賞与の場合は、賞与額決定に必要な情報をご提供いただいてから支払日までの日数を下表にあてはめ、都度算定いたします。

日数~910~1415~1920~2425~
報酬額30,00025,00020,00017,50015,000

例1)月末締め、25日払いの場合:締日~支払日が25日間なので15,000円
例2)15日締め、25日払いの場合:締日~支払日が10日間なので25,000円

人数従量料金

勤怠情報・その他支払い基礎となる情報をご提供いただく際の形式により単価が異なります。
 〇上記の情報をすべてデジタルデータでご提供いただける場合……………………500 円/人
 〇上記の情報のいずれかがアナログデータである場合………………………………1,200 円/人
なお、以下の対応が必要な場合は、上記に加え、オプション料金を申し受けます。
 〇住民税の特別徴収額の設定を行う場合(6月や新入社員の特別徴収切替時)…200 円/人
 〇勤怠システムにて労働時間の集計が適切に行われていない場合の集計手数料…700 円/人

労災保険の特別加入(一人親方・フリーランス・個人事業主)

原則として労働者(雇われている人)にしか適用されない労災保険ですが、一人親方(個人事業主・フリーランス)の方々も、業種などの一定の要件を満たすと労災保険に特別に加入できます(弊所では、建設業・自動車運送業に対応しております)。加入や毎年の更新手続き、災害発生時の給付請求の対応をいたします。

特別加入のためには、法令の規定により、特別加入団体へ加入することが必要となります。弊所では「さいたまSR建設業共済会」「さいたまSR運輸業共済会」という特別加入団体にご加入いただきます(埼玉県以外でも東京都・茨城県・栃木県・群馬県・千葉県・神奈川県・山梨県・静岡県・長野県に居住の方であればご加入いただけます)。

入会金6,000円(初年度のみ)特別加入団体へ納付
年会費9,000円(年額)特別加入団体へ納付
労災保険料設定する給付基礎日額による特別加入団体を通じ国へ納付
手続・管理報酬15,000円(年額)弊所へお支払い

万が一被災した際に受けられる保険給付の概要や保険料額については、厚生労働省のページに掲載されておりますが、ご不明な点はお気軽に弊所までお問い合わせください

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